処遇改善計画について

<国の方針> 処遇改善加算は、平成 23 年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金
(以下「交付金」という。)による賃金改善の効果を継続する観点から、平成
24 年度から交付金を円滑に介護報酬に移行し、交付金の対象であった介護サ
ービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたもの
である。
このため、当該交付金の交付を受けていた介護サービス事業者又は介護保
険施設(以下「介護サービス事業者等」という。)は、原則として交付金によ
る賃金改善の水準を維持することが求められる。